第19回持続化補助金がついに開始!アルバイトも「従業員」カウント?飲食・小売がハマる落とし穴と旅費増額の最新変更点を徹底解説
小規模事業者持続化補助金の第19回公募が、2026年3月6日より開始されました。今回の公募では、特に飲食・小売・サービス業の方々にとって、申請の可否を左右する非常に重要なルール変更が行われています。
今回は、第19回公募の最新要領に基づき、従業員数のカウント方法の変更や、物価高騰を反映した旅費基準の改定など、事業者が注意すべき実務的なポイントを詳しく解説します。
従業員カウントに激震!アルバイトも「常時使用する従業員」へ
今回の第19回公募において、最も注意しなければならないのが「補助対象者」の判定基準です。
これまで以上に厳格に示されたのが、「常時使用する従業員の数」の考え方です。公募要領によると、この従業員数は労働基準法第20条に基づく「解雇の予告を必要とする者」を指すと明記されました。
これにより、パートタイム労働者やアルバイト従業員も、原則として「常時使用する従業員」に含まれることになります。
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/doc/kobo/r6_19/19_%E9%80%9A%E5%B8%B8%E6%9E%A0_%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98_%E7%AC%AC6%E7%89%88.pdf
業態別・従業員数の上限
持続化補助金に申請できるのは、以下の人数以下の事業者に限られます。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
飲食業や小売業などの「商業・サービス業」の場合、従業員が5人を超えると小規模事業者の枠を外れ、申請資格を失ってしまいます。アルバイトを多く雇用している店舗では、今回の定義によって「実は5人を超えていた」という事態が起こりやすいため、申請前に必ず現在の雇用状況を再確認してください。
なお、日雇労働者や2か月以内の期間限定雇用者、試用期間中の者はカウントに含まれませんが、会社役員や同居の親族従業員も除外されます。
旅費基準が大幅引き上げ!物価高騰・宿泊代高騰に対応
遠方への展示会出展や商談を計画している事業者にとって、追い風となる変更もあります。昨今の物価高騰や宿泊費の上昇を受け、補助対象経費となる「旅費」の支給基準が見直されました。今回の改定では、国家公務員等の旅費支給規定を踏まえ、実態に即した金額まで引き上げられています。
国内宿泊費の基準額(例)
主要な都市における1泊あたりの宿泊費基準額(税別上限)は以下の通りです。
地域改定後の宿泊費基準額(1泊につき)
- 東京都19,000円
- 大阪府13,000円
- 京都府19,000円
- 神奈川県16,000円
- 福岡県18,000円
https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_sanko_ip19.pdf
これまでは1万円程度に抑えられていた地域でも、現在の市場価格に近い金額が認められるようになっています。ただし、朝食付きプランの朝食料金や温泉入浴料などは引き続き対象外となるため、領収書や明細の管理には注意が必要です。
第19回公募のスケジュールと特例制度
第19回公募のスケジュールは以下の通り予定されています。
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)
- 申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00
- 採択発表予定:2026年7月頃
最大250万円!補助上限を引き上げる「特例」
通常枠の補助上限は50万円ですが、特定の要件を満たすことで上限が大幅に加算されます。
- 賃金引上げ特例(+150万円):事業場内最低賃金を申請時から50円以上引き上げる場合に適用。
- インボイス特例(+50万円):免税事業者が適格請求書発行事業者に転換する場合などに適用。
両方の要件を満たせば、最大250万円(通常50万+賃金150万+インボイス50万)の補助を受けることが可能です。
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/doc/kobo/r6_19/19_%E9%80%9A%E5%B8%B8%E6%9E%A0_%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98_%E7%AC%AC6%E7%89%88.pdf
申請にあたっての重要な注意点
電子申請のみの受付
本補助金は、電子申請システムでのみ受け付けます。郵送での申請は一切認められません。申請には「GビズIDプライム」アカウントが必要であり、取得には数週間を要する場合があるため、未取得の方は早急に利用登録を行ってください。
「商工会」か「商工会議所」か
事業を営んでいる場所によって、問合せ先や申請先が異なります。商工会地区(主に町村)と商工会議所地区(主に市)で窓口が分かれているため、自社がどちらの地区に該当するかを事前に確認しておく必要があります。
採択後の「後払い」と「自己負担」
補助金は、事業完了後に実績報告を行い、確定検査を経てから支払われる「後払い」制です。事業を遂行する際には、まず全額を自己負担する必要があるため、手元の資金繰りには注意してください。
まとめ
第19回小規模事業者持続化補助金は、旅費の増額など物価高に対応した改定がある一方で、アルバイトを含む従業員数のカウント厳格化という、飲食・小売業にとって非常に大きな変更がなされました。
「うちは5人以下だから大丈夫」と思い込まず、最新の公募要領に照らして、改めて自社の申請資格をチェックしてください。判断に迷う場合は、早めに管轄の商工会・商工会議所へ相談することをお勧めします。